宮城県脊髄損傷者協会会則
      名称及び事務所
      第1条
      
        - 本会は、宮城県脊髄損傷者協会と称し、事務所は仙台市宮城野区幸町4-6-2 宮城県障害者福祉センター内に置く。
 
      
      目的
      第2条
      
        - 本会の目的は、「脊損者及び重度障害者」の生活改善のため努力することとし、相互の連携によって激励、親睦を図り「脊損」等に伴う障害を克服して、社会参加の促進を図り、療養生活及び社会活動を向上させることにより意義ある生活を営むことを目的とする。
 
      
      会員
      第3条
      
        - 会員は、受傷の原因の如何を問わず脊髄損傷者及び車椅子常用の障害者で宮城県内に在住する者でもって構成する。
 
        - 2.県外に在住する脊髄損傷者で、本会の趣旨に賛同する方。
 
        - 3.脊髄損傷者以外で、本会の趣旨に賛同する方。
 
      
      組織
      第5条
      
        - 本会に次の役員を置く。
          
            - (1)会長 1名
 
            - (2)副会長(支部長兼務) 2名
 
            - (3)事務局長 1名
 
            - (4)組織部長 1名
 
            - (5)第一渉外部長 1名
 
            - (6)第二渉外部長 1名
 
            - (7)頸損部長 1名
 
            - (8)体育部長 1名
 
            - (9)体育副部長 1名
 
            - (10)文化部長 1名
 
            - (11)会計部長 1名
 
            - (12)広報部長 1名
 
            - (13)地区役員 若千名
 
            - (14)監事 2名
 
          
         
      
      役員の選任
      第6条
      
        - 役員は総会において選出する。
 
        - 2.副会長2名のうち1名は仙台支部より選出する。
 
        - 3.地区役員は、地域別に役員会で選び本人の承諾を得て総会に報告して承認を得る。
 
        - 4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 
        - 5.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とし、場合によっては、役職の兼任も認めるものとする。但し、監事の役職の兼任は認めない。
 
      
      役員の任務
      第7条
      
        - 会長は全国脊髄損傷者連合会宮城県支部長を兼ね会を代表し、会務を統括する。
 
        - 2.副会長は支部長を兼ね、会長を補佐し会長に事故ある時は、職務を代行する。
 
        - 3.事務局長は、各部を指揮し文書の起案、発送、連絡等事務局を統括する。
 
        - 4.組織部長は、会員の把握と諸調査及び情報の収集に努める。
 
        - 5.第一渉外部長は、業務上、第二渉外部長は、業務外会員、頚損部長は、頚椎損傷会員等各会員の把握と調査、連絡し、各部と連携して円滑な会の運営に努める。
 
        - 6.体育・文化部長は、会員のスポーツと文化の振興、啓蒙に努める。
 
        - 7.広報部長は、本会の目的と趣旨を理解して、未加入者の加入を促進し、地域住民の理解と協力を得るように努める。
 
        - 8.会計部長は、会費の徴収、出納を管理し、事務局長を補佐する。
 
        - 9.地区役員は、担当地区会員との連絡、調査等組織部長を補佐する。
 
        - 10.監査は、会計業務の執行状況及び出納を監査する。
 
      
      顧問及び相談役
      第8条
      
        - 本会には、顧問及び相談役を置くことが出来る。
 
        - 2.顧問及び相談役は、役員会の推薦により総会に報告し、会長が委嘱する。
 
        - 3.顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることが出来る。
 
      
      会計
      第9条
      
        - 会費は、年会費6,000円とし、会費の納期は、5月末までに一括納入する。
          但し、必要に応じて別途臨時会費を徴収することができる。 
        - 2.新入会員の会費は、人会月に年会費の月割りで一括納入する。
 
        - 3.退会する会員は未納分の会費がある場合納入の上退会するものとする。
 
        - 4.既納会費は、一切返還しないものとする。
 
        - 5.篤志家の寄付を受けることが出来る。
 
        - 6.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
 
      
      特別会計
      第10条
      
        - 各年度内において収支予算以外に多額の臨時収入があった場合、役員会で討議の上「特別会計」に繰入れるか、また繰り出しを行い、総会において承認を得るものとする。
 
      
      総会
      第11条
      
        - 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年5月に開き、臨時総会は会員の三分の二以上の要請、又は役員会において必要と認めた場合、会長が招集して開くことが出来る。
 
        - 2.総会は、会員の三分の二以上の出席にて成立し、総会とする。但し委任状は出席者と見倣す。
 
        - 3.総会では次の事項を審議する。
          
            - イ.会則の改廃について。
 
            - 口.予算及び決算の審議。
 
            - 八.役員の選出について。
 
            - 二.その他重要事項の審議。
 
          
         
      
      役員会
      第12条
      
        - 役員会は必要の都度会長が招集して開く。
 
        - 2.役員会では次の事項を審議する。
          
            - イ.総会に付議する事項。
 
            - 口.総会から付議された事項について。
 
            - ハ.その他会の運営について。
 
          
         
      
      慶弔
      第13条
      
        - 会員の慶弔について次の通り定める。
 
        - 1.会員が結婚した場合、祝い金として3, 000円を贈る。
 
        - 2.会員が死亡した場合、御香典3, 000円を供える。
 
        - 3.その他の慶弔については、役員会で協議して取り扱うものとする。
 
      
      付則
      第14条
      
        - この会則は、昭和51年4月1日より施行。
 
        - 2.昭和52年9月24日一部改正
 
        - 3.昭和55年9月28日一部改正
 
        - 4.昭和57年9月26日一部改正   昭和57年10月1日より施行
 
        - 5.昭和63年10月26日一部改正   平成元年4月1日より施行
 
        - 6.平成3年5月23日一部改正   平成3年4月1日に遡り施行
 
        - 7.平成4年5月27日一部改正   平成4年1月1日に遡り施行
 
        - 8.平成5年5月29日一部改正   平成5年4月1日に遡り施行
 
        - 9.平成15年5月31日一部改正   平成15年4月1日に遡り施行
 
        - 10.平成29年5月24日一部改正   1条 平成29年5月24日より施行
 
      
    
  
  
  
 
 
 
