ご存知ですか「障害者差別解消法」?
平成25年6月に制定された「障害者差別解消法」(正式名称=障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が、本年4月1日から施工されました。
障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法は、国や都道府県、市町村といった行政機関等および会社やお店等の事業者に対して、「不当な差別的取り扱いを禁止」したり、「合理的な配慮の提供」を求めることによって、障害の有無にかかわらず、人がお互いを認め合いながら、共に暮らせる社会の実現を目指すものです。
本法律における義務について
- 行政機関・・・
- 「不当な差別的取り扱いを禁止」=法的義務
「合理的な配慮の提供」=法的義務 - 事業者・・・
- 「不当な差別的取り扱いを禁止」=法的義務
「合理的な配慮の提供」=努力義務
「不当な差別的取り扱いを禁止」とは?
行政機関や民間の事業所が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由とした差別(サービス提供の拒否や制限、障害のない人にはつけない条件付けなど)を行うのを禁止することです。
具体的な例
- 車いす利用の人や盲導犬を連れた視覚に障害がある人にたいしての入店拒否(「障害者お断り」「盲導犬お断り」等の表示や広告も含む)
- 障害があることを理由とした採用の拒否
- 障害があることを理由とした窓口対応の拒否
- 障害があることを理由とした不動産賃貸借契約の拒否
- 障害があることを理由とした入学の拒否
- 障害があることを理由とした交通機関への乗車拒否
- 本人を無視した介助者・支援者への話しかけ 等々
なお、「正当な理由」がある場合でも、障害のある人にその理由をきちんと説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
「合理的な配慮の提供」とは?
行政機関や民間の事業所が、障害のある人が社会的障壁(障害のある人にとって、日常生活や社会生活を行う上で妨げとなるもの=①設備や施設等の事物・②制度・③慣習や文化等の慣行・④予断や偏見等の観念)を取り除いてほしいという意思(注)を伝えられた場合、負担が重すぎない範囲でその要望にこたえるような配慮を行うことです。
なお、負担が重すぎる場合でも、その理由を丁寧に説明し、障害を持った人の障害特性やその場面等ケースに応じた別のやり方を提案したり、双方の話し合いで理解を得るよう努めることが大切とされます。
(注) 意思表示について
“言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。”(内閣府・障害者差別解消法リーフレットより引用)
具体的な例
- 講演会や会議等を開催する際、耳の不自由な方のために手話通訳者を用意する。
- 障害の特性に応じて、会議や講演会等での座席の位置を配慮する。
- 何らかの理由で書類等への記入や署名ができない場合、代筆可能な書類であるなら、本人の意思を確認しながら、代筆をする。
- 建物入口や公共交通機関の乗降時等で段差がある場合、スロープなどを使用し介助する 等々。
その他の障害特性に応じた合理的配慮の具体事例は、内閣府のホームページ「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」をご参照ください。
「差別(差別的取り扱い・合理的配慮の不提供)」にあたらない場合
次のような場合は、差別にはあたらないとされます。
- 建物の構造上、設置場所に余裕がなかったり、改修に莫大な費用が掛って経営上どうしてもエレベーターやスロープの設置が困難等、事業者等に「過重な負担」が掛る場合
- 障害のある方が、「合理的配慮の意思」を表明しない場合
- 物事が本質的に変わってしまう場合
- 障害のある方への「優遇」
問題を解決するには?
国及び地方公共団体は、障害のある人やその家族、またはその関係者から障害を理由とする差別に関する相談を受けた場合、その相談に応じ、問題を解決するように求められています。 身近な行政機関(役所)には窓口が設けられているはずですので、何か差別的な取扱いを受けたり、合理的な配慮を受けられずに困ったということがあれば、相談してみましょう。
なお、国及び地方公共団体は、その障害を理由とする差別を解消する取組を推進するために、行政機関の医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する関係機関、NPO法人、学識経験者、その他必要と認められる人などからなる「障害者差別解消支援地域協議会」を設けることができるとされています。
仙台市における条例
各地では、近年、差別解消に向けた気運が高まり、差別解消法施行に先駆け、各地方公共団体による条例の制定・施行の動きがみられていました。
国の基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針)では、障害者差別解消法と各地方自治体の条例の関係について、以下の様に述べております。
“法の施行後においても、地域の実情に即した既存の条例(いわゆる上乗せ・横出し条例を含む。)については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも 制限されることはなく、障害者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取組の推進が望まれる。”
本年4月、仙台市でも、「仙台市障害を理由とする差別をなくし 障害のある人もない人も 共に暮らしやすいまちをつくる条例」が施行されました。
ここでは、詳細は割愛させていただきますが、相談窓口等も紹介されていますので、詳しくは仙台市のホームページ「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例ができました」をご参照ください。
誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて
以上、これまでご紹介したように、この法律が差別となることを禁止している対象は、行政機関や会社などの事業所です。すなわち一般個人が対象とはなっていません。
しかし、社会に一歩足を踏み出してみると、様々な場面で障害があるゆえに不便だと感じるケースに遭遇するのではないでしょうか。建物出入り口のスロープ、障害者用駐車場、トイレ等々、一昔前に比べれば社会のバリアフリー化が格段に進んだと言えるでしょう。反面、障害のない方の車で障害者用駐車場が埋まっていたり、歩道上に敷かれた視覚に障害のある方のための点字ブロックの上に障害物などが置かれていたりと、大変残念な事例にも遭遇します。
この解消法施行を契機に、障害がある人vsない人といった対立軸を作るのではなく、生きづらい、暮らしづらいといった問題に対し障害の有無と言った壁を越え、建設的な対話によって、誰もが暮らしやすい社会づくりに努めて行けたらと願っております。
参考文献
本記事作成にあたっては、以下文献を参照、引用させていただきました。
- 建設的対話のツールとしての解消法(とっておきの音楽祭実行委員会SENDAI実行委員長伊藤清市氏 杜の伝言板 ゆるる 5月号寄稿文)
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)
- 障害者差別解消法リーフレット(内閣府HP)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府HP)
- 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」条文(内閣府HP)