福祉制度等に関する情報

障害者福祉に関する法律や制度等の情報を、ご紹介いたします。

『宮城県ゆずりあい駐車場利用制度』が始まります!

「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」とは?

駐車場のイメージイラスト

歩行が困難な障害者等が、公共施設や商業施設などに設けられた障害者等用駐車区画(以下 対象区画と標記)を利用するため、宮城県が対象者に利用証を交付する制度です。

このような制度は、既に多くの自治体によって実施されています。なお、一般的には、「パーキング・パーミット制度」と呼ばれています。

この制度の目的は?

従来より見られた、歩行困難者以外の方による対象区画の利用を抑制することにより、歩行困難者の利便性の向上が期待されます。

実施の時期は?

(月)から実施されます。

利用証の交付対象者は?

①障害者、②要介護認定者、③妊産婦、④けが人などで歩行が困難な方です。なお、下表の基準に該当する必要があります。

対象者区分 交付要件
身体障害者 視覚障害 身体障害者手帳等級 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害
上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は
直腸の機能障害
4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
4級以上
肝臓機能障害 4級以上
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳「1級」
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
要介護認定を受けた者 要介護状態区分が「要介護1」以上
妊産婦 妊娠7か月から産後1年
※産後は乳児同乗の場合に限る
けが人又は病気の者 一時的に移動の配慮が必要であることを確認できる者

交付される利用証とは?

「車いす使用者用」と「車いす使用者以外用」の2種類です。

車いす使用者用の利用証
車いす使用者用の利用証のイラスト
車いす使用者以外用の利用証
車いす使用者以外用の利用証のイラスト
有効期限について
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、そして要介護認定を受けた方には、有効期限はありません。
妊産婦の場合は、妊娠7カ月から産後1年(産後は乳児同乗の場合に限る)となります。
けが人又は病気の方は、医師の診断書等による必要期間以内となります。
有効期間終了後は、利用証を返還する必要があります。

利用証を使用できる対象区画は?

制度への協力施設が、対象区画であることを示したステッカー(下図ご参照ください)を掲示した障害者等用駐車区画です。対象区画には、以下の二種類があります。

幅広(3.5m以上)の「車いす使用者優先区画」
◆車いす使用者優先区画に掲示されるステッカー
車いす使用者優先区画に掲示されるステッカーのイラスト
通常幅(2.5m程度)の「ゆずりあい区画」
◆ゆずりあい区画に掲示されるステッカー
ゆずりあい区画に表示されるステッカーのイラスト
対象区画設置の一例
対象区画の設置例を描いたイラスト

※ 設置されている駐車区画の種類や数は、各施設によって異なるとのことです。

※利用証の種類に関わらず、基本的に両区画の利用が可能となります。
ただし、幅広が広い駐車スペースでなければ利用が困難な車椅子使用者等へ配慮し、県では、“通常幅の駐車区画で支障のない方については,出来るだけ「ゆずりあい区画」を利用いただき,「車いす使用者優先区画」については,幅広い駐車スペースを必要とする方のために,ゆずりあって使用いただきますよう,御協力をお願いいたします。”宮城県のホームページより引用)、と利用者へ協力を呼び掛けております。

対象区画設置協力施設はどこに?
8月下旬に宮城県のホームページにて公開予定とのことです。詳細は、宮城県のホームページをご覧ください。

利用証の使用方法は?

対象区画に駐車する場合、車両のルームミラーに利用証をかけて掲示します。

利用証を車内のルームミラーに掛けて表向きに表示した写真

申請方法は?

郵送による申請( から受付開始)
〒980-8570(住所記載不要)宮城県保健福祉部社会福祉課宛てに下記の必要書類等を同封し郵送(県庁の住所不要)します。
必要書類など   
  1. ①交付申請書(様式第1号)・・・宮城県のホームページよりダウンロードが可能
  2. ②確認書類の写し(氏名・生年月日・交付要件に該当することが確認できる記述がある部分の写し)
  3. ③返信用切手140円分
持参による申請【窓口での申請】( から受付開始)
申請書に必要事項を記入し,交付要件が確認できる書類を県社会福祉課又は県の各保健福祉事務所(地域事務所)へ提示してください。利用証は、即日交付となります。
申請窓口一覧
窓口 担当班 電話番号
県庁社会福祉課(行政庁舎7階※) 地域福祉推進班 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
022-211-2519
仙南保健福祉事務所 企画総務班 柴田郡大河原町字南129-1
0224-53-3115
仙台保健福祉事務所 企画総務班 塩竈市北浜四丁目8-15
022-363-5502
北部保健福祉事務所 企画総務班 大崎市古川旭四丁目1-1
0229-91-0708
北部保健福祉事務所栗原地域事務所 企画総務班 栗原市築館藤木5-1
0228-22-2112
東部保健福祉事務所 企画総務班 石巻市蛇田字新沼田12番地4街区1画地
0225-95-1416
東部保健福祉事務所登米地域事務所 企画総務班 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
0220-22-7514
気仙沼保健福祉事務所 企画総務班 気仙沼市東新城三丁目3-3
0226-22-6661

から までの間,県庁社会福祉課における申請窓口は611会議室(行政庁舎6階)となるとのことです。御注意ください。

  • 利用者の対象区分ごとの確認書類
対象区分 確認書類
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 各受給者証
要介護認定を受けた方 介護保険被保険者証
妊産婦 母子手帳
けが人または病気の方 診断書等(※)・身分証明書

※診断書等は発行後3ヶ月以内で、歩行困難な旨および歩行困難期間が明記されたものに限ります。

他県での利用は?

同様の制度を実施している他府県(全国36府県1市・平成30年7月現在)との間で、利用証の相互利用が可能となっております。

各府県市の制度内容や、利用できる施設などの詳しい情報については、宮城県のホームページに実施している府県の一覧がありますので、ご参照ください。

お問い合わせ先等

社会福祉課
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)
地域福祉推進班
Tel:022-211-2519
Fax:022-211-2594
メールでのお問い合わせは、宮城県のホームページ内にあるメールフォームから
ホームページ
『宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について』
URL:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html

※本ページの画像(最上段の駐車場のイラストを除く)は、宮城県の上記ホームページ上にあるものを、許可をいただき使用しております。

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